労働基本法の基礎知識

労働基本法の基礎知識について知っておこう!

労働基本法の基礎知識について知っておこう!

労働基本法の基礎知識

労働基本法とは、正社員、アルバイト、パート、派遣を含む正規・非正規社員などの名称を問わずすべての労働者に適応されるルールです。下記は労働法を分かりやすくまとめたものになります。

労働基準法 | e-Gov法令検索

 

POINT1 就業規則とは?

常時10名以上の労働者を使用している場合には、就業規則を作成し労働者の代表の意見書を添えて所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。

全国労働基準監督署の所在案内 |厚生労働省 (mhlw.go.jp) 

また、就業規則を変更したい場合も同様です。(労働基準法第89条、第90条)就業規則は作業現場の見えやすい場所に掲示するなどの方法により従業員に周知しなければなりません。

=必ず記載になければならない事=

 ・始業・終了時刻、休憩、休日などに関する事

 ・賃金の決定方法、支払時期などに関する事

 ・退職に関する事(解雇の事由を含む)

=定められた場合に記載になければなたない事=

 ・退職手当に関する事

 ・賞与などに関する事

 ・食費、作業用品などの負担に関すること

 ・安全衛生にかんすること

 ・職業訓練に関すること

 ・災害補償などに関すること

 ・表彰や制裁に関すること

 ・その他全労働者に適用されること

 

POINT2 就業条件の明示

労働者を採用するときは、以下の労働条件を明示しなければなりません。(労働基準法第15条第1項、労働基準法施行第5条)

=必ず明示しなければならないこと=

 ・契約期間に関する事

 ・期間の定めのある契約を更新する場合の基準に関すること

 ・就業場所、従事する業務に関する事

 ・始業・終業時刻、休憩、休日などに関すること

 ・賃金の決定方法、支払時期などに関すること

 ・退職に関すること(解雇の事由を含む)

 ・昇給に関すること

=定めをした場合に明示しなければならないこと=

 ・退職手当に関すること

 ・賞与などに関すること

 ・食費、作業用品などの負担に関すること

 ・安全衛生に関すること

 ・職業訓練に関すること

 ・災害補償などに関すること

 ・表彰や制裁に関すること

 ・休職に関すること

労働者が希望した場合は、FAXやWebメールサービス等の方法で明示することができます。但し書面として出力できるものに限られます。

※モデル就業条件明示書署はコチラから(厚生労働省HPより) meijisho.xls (live.com)

 

POINT3 賃金支払の5原則

賃金は通貨で直接労働者に全額を毎月1回以上一定の期日を定めて支払わなければなりません。(労働基準法第24条)また労働者の同意があっても最低賃金を下回ることはできません。(最低賃金法第4条)

①通過支払い 

賃金は通貨で支払う必要があり現物支給は禁止されています。労働者の同意などあれば銀行振り込みも可能です。

②直接支払い

労働者本人に直接支払う必要があります。(労働者の代理人や親権者等への支払いは不可)

③全額支払い

賃金は全額支払う必要があります。所得税など法令に定めがあるもの、労使協定で定めたもの以外は控除できません。

④毎月1回支払い  

毎月少なくとも1回は賃金を支払わなくてはなりません。(賞与等除く)

⑤一定期日払い

「毎月20日」というように、周期的に到来する支払期日を定めなければなりません。(賞与等除く)

※最低賃金は都道府県毎に定められています。 地域別最低賃金の全国一覧 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

POINT4  労働時間、休日

労働時間の上限は 1日8時間 、1週40時間(10未満の商業、映画、演劇業、保健衛生業、接客娯楽業は44時間)となります。(労働基準法32条、第40条)

また少なくとも1週に1日または4週を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。(労働基準法第35条)この労働時間の上限を超えてまたは休日に働かせる場合はあらかじめ労使協定(36協定)を結び所轄の労働基準監督署に届ける必要があります。(労働基準法第36条)

※注意1※ 変形労働時間制など採用する場合はこの限りではありません。

※注意2※ 過半数労働組合または過半数労働組合が無い場合は労働者の過半数代表者との書面による協定となります。

※注意3※ 36協定書の有効期間は対象期間よりも長く設定しなければならないため、最低1年間、最長で3年間定められます。

 

POINT5 休息

1日の労働時間が6時間を超える場合には45分以上8時間を超える場合には1時間以上の休息を労働時間の途中で与えなければなりません。(労働基準法34条)

※注意※ 労働者が休憩中でも電話や来客の対応をするように指示されている場合、労働時間をなる場合はあります。

 

POINT6 割増賃金

時間外労働、休日労働、深夜労働(午後10時から翌午前5時)を行わせた場合には、割増賃金を支払わなければなりません。(労働基準法第37条)

〇割増賃金額の算定方法

割増賃金額 = 1時時間当たりの賃金額 × 割増賃金率 × 時間外労働などの時間数 

〇割増賃金率

時間外労働   2割5分以上(1ヶ月60時間を超える労働時間については5割以上) 
休日労働 3割5分以上
深夜労働 2割5分以上

 

POINT7 年次有給休暇

雇い入れ日(試用期間を含む)から6ヵ月間継続勤務し、全所定労働日の8割以上を出勤した労働者には年次有給休暇が与えられます。また、年次有給休暇が10日以上付与される労働者については年5日の年休を取得させることが使用者(企業側)の義務となります。(労働基準法第39条)

派遣社員も有給取得は可能!いつから消化できるのか、付与される日数など疑問を解決|グローバルスタイル株式会社 (my9.jp)

 

POINT8 解雇・退職

やむを得ず労働者を解雇する場合、30日以上前に予告をするか解雇予告手当(平均賃金の30日分以上)を支払わなければなりません。(労働基準法第20条)

また業務上の傷病や産前産後による休業期間及びその後30日間は、原則として解雇できません。(労働基準法第19条)

※注意※ 解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であること認められない場合は無効となります。(労働契約法第16条)

 


労働者の方も雇用主の方も上記の内容は知っていて損はないと思います。

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