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VO.3

『最低賃金』について

 

皆さん仕事をする際に『最低賃金』を確認して働いていますか?
実は、2019年10月6日に最低賃金の改定がありました。
・言葉は聞いたことあるけれど、実際いくらか知らなかった。
・まったく気にして働いていなかった。
こんな方もいらっしゃるのではないかと思います。
最低賃金の改定を踏まえ、この機会にご自身に支払われている賃金を確認すると共に、『最低賃金』について勉強してみるのはいかがでしょうか?


最低賃金制度とは
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

上記にあるように、最低賃金とは法律に基づき国が決めた制度です。雇用者は法律にのっとり、最低賃金以上の賃金を労働者(働いてくれるスタッフ)へ支払わないといけないといけません。もし、労働者が最低賃金以下の賃金で働いている場合、違法となります。
※例:)2018年群馬県の最低賃金は809円となります。
昇給前に809円で働いていたスタッフがいた場合、2019年10月6日に最低賃金が835円に昇給したにもかかわらず、日程を過ぎても賃金をアップさせていない場合、違法ということになってしまいます。
※本人がどうしても最低賃金以下で働きたい!と申し出を受けた場合でも、適用する事はできません
最低賃金には、地域別最低賃金及び特定最低賃金の2種類があります。
なお、地域別最低賃金及び特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

群馬県では10月6日以降、最低賃金(地域別最低賃金)は時間額 835円となります。
特定(産業別)最低賃金については下記となります。
●製鋼・鉄素形材製造業
時間額 897円 発効日 平成30年12月20日
●一般機械器具製造業
時間額 886円 発効日 平成30年12月20日
●電気機械器具製造業
時間額 886円 発効日 平成30年12月20日
●輸送用機械器具製造業
時間額 886円 発効日 平成30年12月20日

自分の業種を確認し、支給されている時間額が最低賃金を下回っていないか確認しましょう。

出典、参照:群馬労働局ホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/home/sintyaku_itiran.html

最低賃金の適用される労働者の範囲

地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用されます。特定最低賃金は、特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用されます。

派遣労働者への適用

派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。

最低賃金の対象となる賃金

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。実際に支払われる賃金から一部の賃金(割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当など)を除いたものが対象となります。

最低賃金額以上かどうかを確認する方法

最低賃金額以上となっているかどうかは、賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金(時間額)と比較します。

その他


出典、参照:厚生労働所ホームページ
最低賃金制度の概要
※ページ内青色部分はリンクとなっております
参照元へ異動できますので、WEBサイトにてご確認下さい

いかがでしたでしょうか?簡単にはなってしまいますが、群馬労働局・厚生労働所のホームページより抜粋をして紹介をおこなわせて頂きました。分かる方には当たり前のような情報だったかもしれませんが、こういった機会に制度を理解して頂ければと思います。

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