ビラ配りやポスティングするときの許可って必要?
お店の宣伝やキャンペーンなどの広報活動として「チラシ配り」がありますが、
大きく分けて2通りの方法があります。
ひとつは、家のポストに気づいたら入っているチラシがありますが、
ポストにチラシを投函する行為を「ポスティング」と呼びます
もうひとつは、路上や駅でチラシを配布している光景を見かけますが、
このような行為を専門的用語で「サンプリング」と呼んでいます。
サンプリング(街頭配布)
では、このような広報活動って許可が必要なのか?
誰に許可を取るのか?説明してまいります。
皆さんももしかすると、ビラ配布やポスティングを行う機会があるかもしれません、
その際の豆知識として捉えて頂ければと思います。
ポスティング(チラシ投函)を行う際の許可について
「そもそもポスティング自体違法じゃないの??」
この記事では、ポスティングやビラ配りの違法行為についても説明します。
⇒ポストを設置している=配布物の受取を承諾しているとみなされます。
但し、受取を拒否しているお宅「チラシ不要」「チラシをいれないで下さい」
といったような意思表示のあるポストへの投函は違法となるケースがあります。
また、性風俗ピンクチラシに関するものも条例違反となる場合があります。
その他にも、【ポスティングが違法となった事例】もあるようなので参考下さい。
➤結論、ポスティングは意思表示がなければ特に許可の必要はありません!
とはいえ、受取側が不快と感じる広告内容や配布方法に関して、
配慮して行う必要があります。
サンプリング(街頭配布)を行う際の許可について
街頭配布を行う場合の許可は、「施設」「警察署」へ許可申請をするケースがほとんどです。
「施設」
配布を行う場所が施設の所有地の場合は、その「施設」への許可承諾がなければ
まず実施はできません。(駅構内、イベント会場敷地、お店の敷地など)
事前に連絡をする必要があります。
「警察署」
一般歩道で配布を行う場合、そこの住所の管轄警察署へ「道路使用許可書」を申請する必要があります。
※ビラ配布やサンプリングは、道路法4号許可に該当しますので基本申請を行う形になります。
但し、実施する場所(歩道通行量等)によって申請有無の基準が異なるため、
管轄警察署への確認が必要となってきます。
「もし、許可書なしで実施した場合はどうなりますか、、、」
・実施中に警察等の指導が入ることがあり、その場合は中止となります。
・道路交通法に基づき罰則や刑罰が課せられます。
➤結論、サンプリングの実施には許可が必要です!
チラシ配布の許可 まとめ
このようにチラシ配布といっても様々なルールに基づいて広報活動がなりたっています、
以上のような法律を理解した上で実施しないと、クレームに発展したり罰則の対象となりえます。
スムーズに行うためにも、専門的なチラシ配布業者へお願いした方がリスク回避できることでしょう。
記事作成:スカイクルーズ(株) 街活事業部
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