扶養控除の範囲内で働く金額の限度は?制度や壁について徹底解説
「扶養に入っているけど働きたい」と考えた時に気になるのが、いくらまで稼いで良いのかという点ですよね。
「〇〇万円の壁」という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。
ですが詳しい制度の内容や計算方法がわからないと言う方も多いはずです。
そこで本記事では、下記について詳しく解説していきます。
•そもそも扶養とは何か
•稼いで良い上限金額はあるのか
•上限を超えると何が問題なのか
自分やパートナーが扶養に入ったまま働いている、働きたいと考えているという方はぜひ参考にしてください。
扶養控除とは
扶養内で働く場合の金額について触れる前に、扶養控除について解説しておきます。
扶養控除とは扶養家族がいる場合に、納税額が軽減される制度です。
扶養控除には2種類あります。
1.税法上の扶養
2.社会保険上の扶養
それぞれ、上限金額以上の収入を得た場合、控除が適用されなくなります。
すると税金の支払いが増額したり、加入しなければならない保険が増えたりしてしまうので注意が必要です。
1.税法上の扶養
税法上の扶養とは、所得税・住民税などの税金が対象となります。
扶養者(配偶者や扶養親族)の給与年収が103万円以下である場合に入ることが可能。
税法上の扶養に入ることで、所得税や住民税が減額されます。
2.社会保険上の扶養
社会保険上の扶養とは、健康保険・厚生年金などの社会保険に関することが対象となります。
扶養控除と配偶者控除の違い
扶養控除と配偶者控除では、対象となる人が異なります。ここから詳しく解説していきます。
扶養控除の対象者
扶養控除の対象となるのは「扶養親族」です。
扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
引用:国税庁HP
扶養控除では、対象となるのが16歳以上、19歳から22歳までは控除額が増額されるなどの特徴があります。
ちなみに、中学生以下の子どもに関しては、扶養控除は2011年に廃止され、代わりに「児童手当」が支給されています。
配偶者控除の対象者
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
引用:国税庁HP
配偶者控除の対象となるのは、婚姻関係にある場合のみです。
内縁の関係にある場合には対象になりません。
配偶者控除と配偶者特別控除
配偶者が対象となる控除には配偶者控除と配偶者特別控除があります。それぞれの違いについて解説します。
配偶者控除
納税者に収入がない、または年収103万円以下の配偶者がいた場合、納税者の税負担が軽減されます。
最大控除額は38万円。
納税者の年収が900万円を超えると控除額は段階的に減額される仕組みになっています。
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | 控除額 | |
一般の控除対象配偶者 | 70歳以上の控除対象配偶者 | |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
引用:国税庁HP
配偶者特別控除
配偶者特別控除とは、配偶者の収入が103万円を超えても控除が受けられる制度です。
配偶者の収入が201万円以下で、控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であれば受けられる控除となります。
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | ||||
900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | ||
配 偶 者 の 合 計 所 得 金 額 |
48万円超 95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超 100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |
100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
引用:国税庁HP
金額の壁まとめ
先ほどの、税法上の扶養と社会保険上の扶養それぞれの控除が受けられる上限金額を「〇〇万円の壁」と表現して使われています。
そこで、いくらの収入を得ることで、税金の支払いや保険加入に影響がでるのかまとめておきます。
税法上の扶養に関する金額の壁
・100万円の壁
妻の収入が100万円を超えなければ、妻本人に対して、所得に応じた住民税は発生しません。
・103万円の壁
103万円は所得税の発生する壁です。
103万円を超えると、配偶者控除が受けられなくなり、所得税が発生します。
・150万円の壁
配偶者の年収が150万円以上になると、配偶者特別控除で受けられる控除額が減ります。
201万円以下まで配偶者特別控除が適用されますが、満額38万円の控除が受けられなくなります。
社会保険上の扶養に関する金額の壁
・106万円の壁
勤務先にもよりますが、以下の5つの条件を満たす場合、社会保険(厚生年金保険、健康保険など)への加入の義務が発生するというものです。
・会社の従業員数が501人以上
・一週間当たりの所定労働時間が20時間以上
・勤務期間1年以上またはその見込みがある
・学生ではない
・月の賃金が8万8000円以上ある
・130万円の壁
扶養から外れて、社会保険(厚生年金保険、健康保険など)への加入が義務となります。
社会保険を支払うことにより、130万円を超えない方が手取り額が多くなる可能性もあります。
そのため、扶養に入った状態で収入を得る場合は、社会保険料についても考えておいた方が良いのです。
年収の計算に交通費は含めるのか
税制上の扶養では、交通費や通勤手当を年収には含みません。
そのため103万円を超えなければ、配偶者控除を受けることができます。
社会保険上の扶養では、交通費などの会社から払われた金額は全て含めます。
交通費以外の各種手当なども含まれるので注意してください。
まとめ
扶養内で働く場合について解説してきました。
税法上の扶養、社会保険上の扶養とそれぞれで気を付けるべき収入が異なるということがご理解いただけたかと思います。また、一言に扶養控除と言っても対象が親族であるか、配偶者であるかによっても条件などが変わります。年齢や納税者本人の収入額によっても、控除される金額が変わる場合があります。
それぞれの状況に当てはめて、扶養内で働く場合に手取り額が1番多くなるのはいくらになるのか考えてみてください。扶養を気にせずにしっかりと働きたいという場合には、扶養を外れることも選択肢の1つかもしれません。お互いによく話し合い、自分のライフスタイルに合った働き方を見つけてみてくださいね。
求人ポケットでは、扶養内で働けるお仕事も、フルタイムでしっかり稼げる仕事も、どちらもご紹介しています。
もし本記事を読んで興味を持っていただけましたら、ぜひご覧になってくださいね。
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