派遣と請負の雇用形態の違いとは?【注意点あり】

派遣と請負の雇用形態の違いとは?【注意点あり】

派遣と請負の雇用形態の違いとは?【注意点あり】

就職・転職する際、雇用形態はとても重要なポイントとなります。求人広告では、「派遣」や「請負」といった働き方の募集を目にして、その違いが気になっている方も多いかと思います。
 
では、両者にはどういった違いがあるのでしょうか?
雇用形態による違いを知っておくことで、仕事選びに活かすことができますし、働き始めてから「思っていたのと違う」といったギャップを防ぐことができます。
 
そこで、本記事では、「派遣」「請負」の具体的な違いや、それぞれのメリット・デメリットを比較して分かりやすく解説していきます。
「派遣」や「請負」での働き方に興味があるという方はぜひ参考にしてください。
 

派遣と請負とは


そもそも「派遣」と「請負」とは何を指すのでしょうか。
どちらも正社員やアルバイト雇用とは異なり、企業と直接の雇用関係にはありません。
「派遣」と「請負」の違いを比較する前に、まずそれぞれの特徴について解説していきます。
 

派遣とは


派遣とは、「発注主(派遣先企業)」と「派遣会社」が「労働者派遣契約」を結びます。
派遣会社は、求職者に登録してもらい「派遣労働者」を確保します。
「派遣会社」が「派遣労働者」を「発注主(派遣先企業)」に派遣し、「労働力」を提供します。
 

請負とは


請負とは、「発注主」と「請負会社」が「請負契約」を結びます。
「発注主」が「請負会社」に仕事を依頼すると、「請負会社」が「請負労働者」に仕事をしてもらい、その「成果物」を「発注主」に提供します。
 
請負について、民法では以下のように記載しています。
「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。(民法632条)」
 
請負で働く場合には、「請負会社」を通さず個人事業主、フリーランスとして働くという方法もあります。
この場合、自分で仕事の受注をコントロールができるので、自由度が上がるというメリットがあります。一方で、実力や人脈がないと仕事が来ないという可能性もあるので、誰でも簡単にできる働き方とは言えません。
 

派遣と請負の違い


それぞれの特徴をご理解いただいた上で、「派遣」と「請負」の違いについて解説していきます。


指揮命令権

派遣の場合、雇用主は派遣会社ですが、業務上の指揮命令権は派遣先企業にあります。そのため、派遣先企業の指示に従って働くことになります。

請負で働く場合は、請負会社の指示やルールに従って働きます。成果物を作成するための指示や、職場でのルール、評価なども全て請負会社に従います。


提供するもの

「派遣」と「請負」それぞれの解説でも触れた通り、提供するものが異なるのが大きなポイントです。

派遣は、発注者の依頼を受けて、派遣会社が「労働力」を提供します。
一方で、請負は、発注者から依頼された一定の「成果」もしくは「成果物」を、請負会社が提供します。
派遣では、労働する人や時間が重要視されますが、請負では、人や時間がどれだけかかったかよりも、どのような成果があげられたかが重要になるのです。


契約期間

「派遣」と「請負」では契約期間についても違いがあります。

派遣として働く場合、一般的に契約期間が定められています。大抵の場合、数ヶ月単位の契約になっていて、その都度契約更新か終了かを決定する必要があります。

請負では、労働する期間の契約ではなく、成果物を提出する「納期」があります。派遣のように、働く期間や時間は明確に定められていません。


報酬

それぞれ提供するものが違うため、報酬の支払われ方にも違いが出てきます。
派遣の場合、一般的に「労働した時間×時給」という形で派遣会社から賃金が支払われます。そのため、指示命令権を持つ相手と、賃金を払ってくれる相手が異なります。
請負の場合は、成果物に対しての報酬が、請負会社から支払われます。この場合、指示命令も賃金の支払いも同じ請負会社が行います。
また、同じ成果物に対して、どれだけ時間をかけたのかという事に関しては賃金に反映されないのが請負という働き方になります。


労働法の適用

労働法の点でも違いがあります。
労働法とは、労働問題に関する法律全体の総称です。主に労働三法である「労働基準法」「労働組合法」「労働関係調整法」などを指します。

派遣の場合は労働法の適用対象となります。これは発注者(派遣先企業)が派遣会社と「労働者派遣契約」を結んでいるためです。
労働法の目的は雇用されている人を守ることにあります。労働基準法では時間外労働についても定められているため、残業した場合には残業代も支払われます。

請負の場合は、発注者と請負会社は「請負契約」を結んでおり、労働の契約ではありません。そのため、労働法は適用されないので注意が必要です。
 

派遣と請負のメリット・デメリット


では、派遣と請負にはどういったメリットやデメリットがあるのでしょうか。それぞれ解説していきます。
 

派遣のメリット


派遣のメリットは以下の5つです。

・派遣会社によって保護される
・正社員雇用になる可能性もある
・勤務時間や休日が柔軟に選べる
・働いた時間分の給与が保障される
・福利厚生が充実している

1つずつ解説していきます。


派遣会社によって保護される

派遣で働く場合、派遣先の企業の指示に従います。そこで不当な労働条件で働かされることがないよう、派遣会社や労働法によって守られるのが派遣の大きな利点です。

契約内容と大きく違う仕事内容、過度な残業、ハラスメント行為など問題があれば派遣会社に相談し、改善を図ることができます。


正社員雇用になる可能性もある

派遣として働き、実力が認められた場合には正社員雇用となる場合もあります。
「紹介予定派遣」と呼ばれるケースでは、6ヶ月などの派遣契約期間を経て、派遣先/派遣元の双方が合意した場合に、派遣先の正社員に登用されます。
働く側としても、会社の様子を知った状態で、より安定した職を得られるので正社員雇用を希望している場合にはメリットと言えます。


勤務時間や休日が柔軟に選べる

正社員雇用と大きく違うのは、勤務時間や休日の希望を事前に伝えられるという点です。
時短勤務や平日休み、夜間勤務など、それぞれの条件に合った仕事を探すことができます。
派遣会社に登録する時点で希望を伝えておきましょう。コーディネーターがあなたの希望に合った仕事を紹介してくれますよ。


働いた時間分の給与が保障される

時給計算での給与支払いという点が、請負と大きく違います。
たとえ期待される成果が提供できなかったとしても、きちんと勤務していれば時間単位で計算された給与が保障されるのです。
時間内で最大限のパフォーマンスを発揮することが、派遣社員のやりがいといえるでしょう。


福利厚生が充実している

派遣会社の制度にもよりますが、福利厚生や研修制度が整っている会社も少なくありません。
また、一定の条件を満たせば、派遣でも社会保険に加入できることもメリットです。

もし社会保険に加入する、しないなど希望があれば、どういった条件で働くべきか派遣会社とよく相談してから仕事に就きましょう。

派遣のデメリット


一方で、派遣のデメリットは以下の4つです。

・数ヶ月ごとに契約の見直しがある
・昇給することが少ない
・労働期間は原則3年まで
・派遣先が変わるたびに一から学び直す必要がある

こちらもひとつずつ解説していきます。


数ヶ月ごとに契約の見直しがある

派遣社員は数ヶ月に1回契約を更新していかなければいけません。

長期で働きたくないという方にはメリットかもしれませんが、雇用が安定しないという点でデメリットに感じることが多いのではないでしょうか。

契約更新の決定権は必ずしも労働者側にあるとは限らず、派遣先から「契約更新しない」と言われてしまうと、次の仕事を探さざるを得ません。

派遣先から給与が支払われるため、次の派遣先が決まるまで無給状態になってしまうことがあります。責任を持って次の仕事を紹介してくれるような、安心感のある派遣会社を選びましょう。


昇給することが少ない

派遣契約は、業務内容によって給与が決まっているケースが多く、仕事の幅を広げる以外で時給が上がることは少ないのが現状です。派遣先が決まる前に、希望の時給を決めておく方が良いでしょう。

契約更新の際に交渉するか、役立つスキルなどがあればアピールすることで昇給の可能性はゼロではありません。

しかしながら、長期的なキャリアアップを望むのであれば、正社員などの働き方が適しています。


労働期間は原則3年まで

派遣法で、派遣社員は同一の組織に3年以上勤めることができないと定められています。

そのため、3年以内には違う派遣先を探す必要が出てきます。
ただし、違う部署に異動する、60歳以上であるなどいくつか回避する方法や例外のケースもあります。


派遣先が変わるたびに一から学び直す必要がある

長くても3年以内に、派遣先が変わる、部署の異動になるなどの可能性が高いため、その都度業務を覚え直す必要があります。

いろいろな企業や部署で働くことができるので、その点でメリットに感じる人もいるでしょう。

ですが、派遣では頻繁に勤務先が変わることも多いです。新しい環境や職場に毎回対応していかなければならないという点は、大変に感じる方も多いはずです。

請負のメリット


請負のメリットは以下の3つです

・労働期間の契約がない
・自由な働き方ができる
・能力によっては報酬アップもできる

順を追って解説しましょう。


労働期間の契約がない

派遣と違い、数ヶ月での契約ではないため、契約更新の手間がありません。また、3年以内までという決まりもないため、双方の合意があれば長期で働くことができます。 請負会社と発注者との契約がプロジェクト単位での契約の場合など、長期的なお付き合いになることも多くあります。


自由な働き方ができる

請負の場合、あくまでも成果物に対して報酬が支払われるため、何時間働くかは関係ありません。どのように仕事を進めるかも、労働者の自由です。
また、成果物を納期までに仕上げることだけに集中して仕事ができることもメリットの1つと言えます。


能力によっては報酬アップもできる

請負の場合、成果物に対する評価が報酬となります。より高いレベルの成果物であれば、発注者の満足度も高いものとなります。
能力が高ければ、次の契約時に報酬アップを交渉することも可能になります。

請負のデメリット


請負のデメリットは以下の4つです

・研修などが受けられない
・成果物が納品できなければ報酬が発生しない
・雇用が安定しない
・社会保険は個人で加入する必要がある

ひとつずつ説明していきます。


研修などが受けられない

請負の場合、一定の能力がある人に成果物を依頼します。そのため一から研修を受けたり、作成方法を教えてもらえたりする機会がありません。
スキルアップを目指したい場合は、個人で学ぶことが必要となります。多くの場合は、一定期間その業界で働き、スキルを身につけた人に適した働き方といえます。


成果物が納品できなければ報酬が発生しない

成果物に対して報酬が支払われるので、働き方は自由であるというメリットがありました。ですが裏を返せば、どれだけ長時間働いても成果物が納品できなければ報酬がもらえないということでもあります。
そのため、請負で働く際には、その成果物は自分が無理なく納品できるレベルのものか、納期は適正かなどを見極める必要があります。


雇用が安定しない

請負は特定の職種における能力があって応募することが主ですが、希望の職種の求人が常にあるとは限りません。
能力があっても、仕事がない可能性があるというリスクがあります。そのスキルが社会的に需要のあるものかは客観的に考えましょう。


社会保険は個人で加入する必要がある

請負の場合、社会保険には個人で加入する必要があります。
働き方の自由度が高い一方で、労働法も適用されないなど、守ってもらえる環境にないことはデメリットと言えます。
不利な条件になっていないか、契約に落とし穴はないか、などもよく注意して仕事を受けるようにしましょう。

偽装請負に注意


偽装請負とは、請負契約を装った労働者派遣のことで、違法行為にあたります。
偽装請負では、指示命令権のないはずの発注者が労働者への指示を行ったり、勤務状態の管理をしたりする場合が多くあります。
この場合、待遇や安全面で不当な労働環境で働かされることもあるので、契約書類などをよく確認し、未然に防ぐことが大切です。

こういった違法行為に気づくためにも、派遣と請負の明確な違いを知っておく必要があるのです。

「労働者派遣と請負の区分の必要性」(厚生労働省)

 

まとめ


派遣と請負の違いや、メリット・デメリット、注意点について解説してきました。

派遣は主に、下記のような方に向いている働き方と言えます。
・守られた環境で働きたい
・色々な会社や環境で働いてみたい
・安定した報酬を得たい
・勤務時間や休日を指定したい


一方で請負は、このような方におすすめの働き方です。
・能力やスキルを活かしたい
・能力やスキルのレベルアップをしたい
・自由度の高い働き方がしたい

どちらの雇用形態で働くとしても、その違いをしっかりと認識しておくことで、自分の身を守ることにつながります。
どんな働き方がしたいのか、重視するのはどういった点かをよく考え、ご自身に合った働き方、職場を探してみてくださいね。

 

 

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