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所得税と扶養控除等異動申告書について

所得税・扶養控除等異動申告書とは?

弊社もしくはどんなお仕事をするときでも発生する、「所得税」と「扶養控除等異動申告書」。
実は書類の提出内容や、お給与支払方法(月払いと週払い)で、引かれる所得税の税額が異なります!
ここでは、簡単にその違いについてをご説明いたします。

まずは簡単に、書類内容と給与支払い方法によってこれだけ振込金額が異なります!の一例です。
(令和2年時点)

給与-社会保険=5万円の場合


え!どうして同じ給与金額(厳密には給与額から社会保険料を引いた金額)なのに、最終的な振込金額がこんなに違うの???
表に書いてある、「本業」とか「副業」とか、「甲欄」とか「月額」とはなに?!
ということで、以下順番に説明させていただきます。

長くて読みたくない!という方も、赤太字だけでも見てもらえると、わかりやすいかな?と思います!

①所得税について

お給与には、必ず所得税が発生し、給与から所得税が引かれた額が振り込まれます。
日本国内に居住している方の、全ての所得に対して所得税が課せられてます。
給与の場合、企業が給与を受け取る方から所得税を徴収し、ご本人に代わって納めています。
※納税は国民の義務ですので、支払いの遅延や意図的な過少申告、脱税に対しては、ペナルティが課せられます!

②扶養控除等異動申告書について(源泉徴収票の甲欄、乙欄について)

「扶養控除等異動申告書」は、所得税の課税区分を決める書類です。
基本的に雇用形態問わずお仕事をしている方は1年に1回提出する必要があります。
この書類ひとつで、所得税の控除額(ひかれる額)が変わります
ガイアコミュニケーションズでは基本的に登録時に必ず提出をお願いしていますが、
ここでは「扶養控除等異動申告書」の区分、甲欄と乙欄と丙欄の違いについて説明します。

☆扶養控除等異動申告書は、基本的に給与発生する前に会社へ提出し、同時期に2社には出せません。
 被っていたらどちらか一社&毎年提出必要あり。

扶養控除等異動申告書の課税区分の違い

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出がある方に適用されます。主たる給与の支払先であればこちらが適用され、大半の従業員の場合に甲欄を適用します。
つまり、本業としてお仕事をしている会社ですね。

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出がない場合に適用、または2社以上から給与を貰っていて、別の会社で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している従業員に対して乙欄を適用します。
副業先の会社はここに当たります。

日額表だけに表示されます。日雇賃金を支給し、2ヶ月以上連続して雇用しない従業員を対象とします。


※ガイアコミュニケーションズでは、登録時に2か月以内のみ期間限定前提での登録としていないことから、弊社では基本的に甲欄、乙欄で対応させていただいています。
また、スタッフ様のご申告がない場合は乙欄で給与計算させていただいております。


③所得税の税額について

次に、甲欄と乙欄の税率の違いについて説明します。
実際どのくらいの所得税が引かれるかは、税務署で配布している「源泉徴収税額表」を見るとわかります。
乙欄は甲欄に比べ、扶養親族に応じた計算ができないため、税額が高く設定されています。
また、お給料のお支払い方法も、週払いと月払いでもかなり額が異なるので、ご注意ください。
ガイアコミュニケーションズで設けている「週払い」は、ここで言う「日額表」扱いとなり、「月払い」は「月額」が適用されます。
※下記徴収税額表のリンクです。ご確認ください☆

給与所得の源泉徴収税額表(日額表):(令和2年分)

給与所得の源泉徴収税額表(月額表):(令和2年分)

令和2年分 源泉徴収税額表

☆こちらの内容は、令和2年時点の内容となります。
☆ガイアコミュニケーションズでは、特に指定がない場合と、未提出の場合は乙欄で計算させていただきます。

④実際の給与への影響について

それでは、ここで実際に甲欄、乙欄、月払い(月額)、週払い(日額)ごとに同じ給与でもどのくらい差があるのかを説明します。
下記AさんからDさんの4人は、全員扶養家族0人として、社会保険料を引いた給与で、ひと月のうちである週に5日間働き、5万円を稼いだのですが、それぞれ所得税の課税区分が異なるので、実際の手取り(実際に振り込まれる金額)にかなりの差が出ます。
※令和2年時点の税率での例です。


給与-社会保険=5万円の場合


上記のように、同じ5万円の給与なのに、課税区分と支払い方法が異なるということで手取り金額に大きく差が出ます。
ガイアコミュニケーションズへの登録時に、ガイアコミュニケーションズをメインでお仕事する場合は、登録時に「甲欄」でご申請いただいたり、特別理由がなければ「週払い」より「月払い」にすることによって手取りが高くなります。

ただし、本来「甲欄」なのに登録時に「乙欄」で申請いただいても、確定申告でご申告いただければ、多く払った分の税金は戻ってきます(確定申告をしないと戻りませんが、確定申告することによって正しい税額にすることができます!)
逆に、本当は「乙欄」なのに「甲欄」で申請をした方は、追徴課税となったり、悪質な場合は罰則を受ける場合もあります。


⑤甲欄、乙欄 こんな場合は?

扶養控除等異動申告書は、基本的に1社にしか提出できない(甲欄にできない)とあるが、年の途中で転職した場合はどうなるの?
と、このような場合は以下の図にようになります。


つまり、パターン1ではA社,B社,C社全ての会社に扶養控除等異動申告書が提出できるので、所得税の税区分は「甲欄」が適用されます。
逆に、パターン2では、A社、B社は扶養控除等異動申告書が提出できるので、所得税の税区分は「甲欄」が適用されますが、C社は就業時期がA社、B社に被っているので、C社は副業とみなされて扶養控除等異動申告書が提出できず、「乙欄」が適用されます。

⑥まとめ

副業(乙欄)でかつ「週払い(日額)」はあまりお勧めしません。
また、「週払い(日額)」と「月払い(月額)」とを比較した場合、急を要する事情がなければ「月払い(月額)」のほうが圧倒的に所得税が安くすむのでお勧めします。

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